「最近よく聞く『電帳法』って、結局なに?」
「うちみたいな小さい会社も対応しないといけないの?」
「もし対応しなかったら、何か罰則があるの?」
2024年現在、すべての事業者にとって避けては通れない「電子帳簿保存法(電帳法)」。
言葉は知っていても、具体的な内容や、対応しない場合のリスクについて、不安を感じている経理担当者や個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
特に、2024年1月からは電子取引で受け取った請求書や領収書などを電子データのまま保存することが完全に義務化されました。「知らなかった」では済まされない状況になっています。
この記事では、そんな電帳法について、以下の点を徹底的に解説します。
- そもそも電帳法とは何か?という基本
- 対応しない場合の具体的な罰則やリスク
- 2024年最新の改正ポイントと緩和措置
- 今から何をすればいいのか、具体的な対応ステップ
この記事を最後まで読めば、電帳法への漠然とした不安が解消され、自社が今すぐやるべきことが明確になります。罰則のリスクを回避し、むしろ業務効率化のチャンスに変えるための知識を身につけましょう。
Contents
電子帳簿保存法(電帳法)とは?基本をわかりやすく解説

まずは「電帳法」の基本からおさらいしましょう。複雑に思える法律ですが、ポイントを押さえれば理解は難しくありません。
電帳法を簡単に言うと?
電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)とは、これまで紙での保存が義務付けられていた国税関係の帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)や書類(請求書、領収書、契約書など)を、一定のルールのもとで電子データ(ファイル)のまま保存することを認める法律です。
この法律の主な目的は、以下の通りです。
- ペーパーレス化の推進:紙の書類を減らし、保管スペースや印刷コストを削減する
- 業務効率化:書類の検索性向上、テレワークなど多様な働き方への対応
- DX(デジタルトランスフォーメーション)の促進:経理業務のデジタル化を進め、生産性を向上させる
国全体のデジタル化を後押しするための重要な法律と位置づけられています。
なぜ今、電帳法への対応が重要なのか?
「前からある法律なのに、なぜ今こんなに騒がれているの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
その最大の理由は、2022年1月の法改正により、一部のルールが「任意」から「義務」に変わったからです。
特に重要なのが「電子取引データの電子保存の義務化」です。これまでは、メールで受け取った請求書PDFなどを印刷して紙で保存することも認められていましたが、この運用が原則として禁止されました。
2年間の宥恕(ゆうじょ)措置期間がありましたが、それも2023年12月末で終了。2024年1月からは、すべての事業者がこの義務に対応しなければなりません。
電帳法が対象とする3つの保存区分
電帳法では、保存方法が3つの区分に分けられています。自社で扱う書類がどれに該当するのかを理解することが、対応の第一歩です。
区分 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
① 電子帳簿等保存 | 会計ソフトなどで最初からPCで作成した帳簿・書類を、データのまま保存すること。 (対応は任意) |
|
② スキャナ保存 | 取引先から紙で受け取った書類を、スキャナやスマホで読み取って画像データとして保存すること。 (対応は任意) |
|
③ 電子取引 | 電子的に授受した取引情報を、データのまま保存すること。 (全事業者が義務) |
|
この表で最も重要なのは、③の「電子取引」です。この部分が、法人・個人事業主を問わず、すべての事業者に対応が義務付けられています。
【重要】電帳法の「電子取引」データ保存の義務化とは?

今回の法改正で最大のポイントである「電子取引」のデータ保存義務化について、さらに詳しく見ていきましょう。
「電子取引」に該当するものとは?具体例
「電子取引」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、日常業務で発生する多くのやり取りが該当します。気づかないうちに対象となる取引を行っている可能性が非常に高いです。
【電子取引の具体例】
- 電子メール:メール本文や添付ファイル(PDF、Wordなど)で請求書や領収書を受け取る、または送る。
- Webサイト:Amazonや楽天などのECサイト、SaaSサービスの管理画面から領収書や利用明細をダウンロードする。
- クラウドサービス:クラウド型請求書発行システムなどを介して取引を行う。
- EDI取引:企業間で専用回線を使って電子データをやり取りする取引。
- ペーパーレスFAX:複合機などで受信したFAX文書を、紙に出力せずPDFなどのデータで受け取る。
- 交通系ICカード・クレジットカード:Webサイト上で利用明細データを確認・ダウンロードする。
これらのデータは、すべて電帳法で定められたルールに沿って電子保存する必要があります。
義務化の対象となる事業者
電子取引のデータ保存義務化は、企業の規模や業種、売上高に関わらず、すべての法人と個人事業主(フリーランス含む)が対象となります。
「うちは個人事業主だから関係ない」「売上が少ないから大丈夫」ということは一切ありません。所得税や法人税の申告を行っている事業者であれば、必ず対応が必要です。
紙に印刷して保存はNG!
これまで多くの企業で行われてきた「メールで届いた請求書PDFを印刷して、紙でファイリングする」という方法は、2024年1月1日以降、原則として認められなくなりました。
電子データで受け取ったものは、必ず電子データのまま保存しなければなりません。これが今回の改正で最も注意すべき変更点です。
電帳法に対応しないとどうなる?知っておくべき罰則とリスク

「もし、義務化された電子取引のデータ保存に対応できなかったらどうなるの?」
ここが最も気になるポイントだと思います。電帳法の保存要件を満たさなかった場合、いくつかの罰則やリスクが想定されます。
青色申告の承認が取り消される可能性
最も重い罰則の一つが、青色申告の承認取り消しです。
青色申告が取り消されると、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除、少額減価償却資産の特例といった税制上の大きなメリットが受けられなくなります。これにより、納める税金の額が大幅に増えてしまう可能性があります。
国税庁は「直ちに承認を取り消すことはない」との見解を示していますが、悪質なケースや度重なる指導に従わない場合は、そのリスクはゼロではありません。
推計課税や追徴課税が課されるリスク
保存すべきデータが正しく保存されておらず、取引の事実が確認できない場合、税務署が売上や経費を推計して税額を決定する「推計課税」の対象となる可能性があります。
また、税務調査で申告漏れが発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて、過少申告加算税や延滞税といった追徴課税が課されます。
重加算税が10%加重される措置
電子データに関して隠蔽や仮装などの不正行為があった場合、ペナルティはさらに重くなります。
通常、隠蔽や仮装に対しては、追徴税額の35%(無申告の場合は40%)が「重加算税」として課されますが、電子取引に関連する不正の場合は、この重加算税がさらに10%加重されます。つまり、最大で追徴税額の50%もの重加算税が課される可能性があるということです。
会社法上の過料(最大100万円)の可能性
帳簿書類の保存義務は、税法だけでなく会社法にも定められています。会社法第976条では、帳簿や書類の作成・保存を怠った場合、100万円以下の過料に処される可能性があると規定されています。
すぐに適用されるケースは稀ですが、法令違反であることに変わりはなく、企業としての信頼を損なうリスクもはらんでいます。
2024年最新!電帳法改正のポイントと緩和措置

罰則の話を聞いて不安になったかもしれませんが、一方で事業者の負担を軽減するための緩和措置も設けられています。ここでは、知っておくべき改正のポイントと緩和措置を解説します。
【緩和①】検索要件の緩和
電子データを保存する際は、後から探せるように「検索機能」を確保する必要がありますが、この要件が緩和されました。
- 原則:「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの項目で検索できればOK。
- 特例:税務調査の際に、税務職員からの「データのダウンロードの求め」に応じられるようにしていれば、範囲指定(例:日付の範囲)や複数項目を組み合わせた検索機能の確保は不要になります。(※年間売上高が5,000万円以下の事業者が対象)
さらに、専用システムを使わずにフォルダ管理する場合でも、ファイル名を「20241026_株式会社ABC商事_110000.pdf」のようにルール化し、Excelなどで索引簿を作成すれば要件を満たすことが可能です。
【緩和②】スキャナ保存の要件緩和
任意対応であるスキャナ保存についても、利便性を高めるための緩和が行われています。
- タイムスタンプ付与の要件が緩和された
- 税務署長の事前承認制度が廃止された
- 検索要件が電子取引と同様に緩和された
これにより、紙の書類の電子化が以前よりも取り組みやすくなりました。
【緩和③】新たな猶予措置の創設
2023年末で宥恕措置は終了しましたが、代わりとなる新たな「猶予措置」が設けられました。
【猶予措置の要件】
以下の①と②の両方を満たしている場合には、電子データを単純に保存しておくだけでよいこととされます。(保存時に満たすべき要件は不要)
① 保存時に満たすべき要件に従って電子データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
② 税務調査等の際に、電子データの「ダウンロードの求め」及びその電子データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合(出典:国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問61)
ここで言う「相当の理由」とは、資金繰りの問題でシステム導入が間に合わない、社内にIT人材が不足しているといった個別の事情を指します。
ただし、この判断は税務署に委ねられており、「何もしなくていい」というわけではありません。あくまでも一時的な措置であり、原則としてすべての事業者が法令に沿った対応を目指す必要があることを忘れないでください。
具体的に何をすればいい?電帳法への対応ステップ

「法律の概要はわかったけれど、具体的に何から手をつければいいの?」という方のために、今すぐ始めるべき対応ステップを3つにまとめました。
Step1. 自社の現状を把握する
まずは、自社でどのような電子取引が発生しているかを洗い出しましょう。
- 取引の種類:請求書、領収書、納品書、契約書など、どんな書類を電子データでやり取りしているか?
- 授受の方法:メール添付、Webサイトからのダウンロード、クラウドサービス経由など、どのように受け取り、送付しているか?
- 担当者と保存場所:誰がデータを受け取り、現在どのように保存しているか?(個人のPC、共有サーバーなど)
現状を可視化することで、どこに課題があり、どのようなルールやシステムが必要かが見えてきます。
Step2. 保存方法のルールを決める
次に、電子データを保存するための社内ルールを定めます。手作業で管理する場合、最低限以下のルールは決めておきましょう。
- フォルダ構成:「2024年」→「10月」→「取引先A」のように、誰が見てもわかる階層構造にする。
- ファイル名の統一:「取引日_取引先名_金額」(例:20241026_株式会社ABC_110000)のように命名規則を定める。
- 管理台帳の作成:Excelなどで、ファイル名、取引日、取引先、金額、書類の種類などを一覧にした索引簿(管理台帳)を作成する。
これらのルールを文書化し、社内(特に経理や営業担当者)で共有することが重要です。
Step3. 電帳法対応システムを導入する
手作業での管理は、件数が少ないうちは可能かもしれませんが、取引が増えるにつれてミスの発生や管理工数の増大といった問題に直面します。
そこでおすすめなのが、電帳法に対応したシステムの導入です。
システムを導入すれば、以下のようなメリットがあります。
- 法令要件を自動でクリア:検索機能やタイムスタンプなど、複雑な要件を気にせず法令遵守できる。
- 業務の大幅な効率化:ファイル名の変更や台帳入力の手間が不要になり、経理業務が楽になる。
- 人的ミスの防止:保存漏れや入力ミスを防ぎ、正確なデータ管理が実現できる。
- セキュリティの向上:アクセス権限の設定や改ざん防止機能により、安全にデータを保管できる。
長期的な視点で見れば、システム導入はコスト以上の価値をもたらし、電帳法対応を確実かつ効率的に進めるための最善策と言えるでしょう。
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まとめ

今回は、「電帳法とは何か?」という基本から、対応しない場合のリスク、そして具体的な対応方法までを網羅的に解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- 電帳法とは、国税関係の帳簿書類を電子データで保存するための法律。
- 2024年1月から、「電子取引」で授受したデータは電子のまま保存することが全事業者に義務化された。
- 対応しない場合、青色申告の取り消しや追徴課税、重加算税といった罰則のリスクがある。
- 検索要件の緩和や新たな猶予措置も設けられたが、原則としてすべての事業者が対応を目指す必要がある。
- 確実かつ効率的に対応するためには、JIIMA認証を取得したシステムの導入が最もおすすめ。
電帳法への対応は、単なるコストや手間ではなく、ペーパーレス化や業務効率化を進める絶好の機会です。この記事をきっかけに、ぜひ自社の経理業務を見直し、未来に向けた第一歩を踏み出してください。